公有のシンボルをデザイン案に使用することは可能ですが、際立った修正を加えたり、公有のシンボルが作品の主要部分ではなく、あくまでも作品の小さな部分でない限り、著作権や商標権を得ることはできません。
デザイナーが公有のシンボルを使用する場合、ご自身のコンセプトとしてデザイン化する必要があります。例えば、カドゥケウス、三葉結び目、ペンローズの三角形はすべて公有のシンボルですが、長年にわたり、数えきれないほど多くの新たなデザインとして生まれ変わっています。